じ発売のしくみ

宝くじの発売法律によって
地方自治体のみ
認められています。

宝くじ発売のしくみ

みなさんの夢として愛され、親しまれ、定着したファンをもつ宝くじ。地方自治体が発売しており、一般の個人や会社などが発売することは、刑法第187条で禁止されています。
宝くじを発売できるのは、“宝くじの法律”「当せん金付証票法」(昭和23年施行)に定められた全国都道府県と20指定都市、つまり地方自治体です。この地方自治体が、総務大臣の許可を得て発売元となり、発売等の事務を銀行等に委託しています。
発売等の事務を受託した銀行等では、発売元(地方自治体)の定めた発売計画に従って、宝くじ券の図柄選定、印刷、売り場への配送、広報宣伝、売りさばき、抽せん、当せん番号の発表、当せん金の支払いなどを行います。
そして、収益金は抽せん会終了後、時効当せん金は時効成立後、それぞれ発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められ、はじめて1回分の受託業務を終了します。

宝くじ発売のしくみ

関東・中部・東北
自治宝くじ事務協議会

関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会は、当せん金付き証票(宝くじ)の発売に関する事務を共同して管理、執行することを目的として、地方自治法第252条の2の規定に基づき設立された協議会であり、その構成団体は1道22県11市となっています。

東北地区 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 札幌市 仙台市
関東地区 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 新潟県 富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 さいたま市 千葉市 新潟市
神静地区 神奈川県 静岡県 川崎市 横浜市 相模原市 静岡市 浜松市
東海地区 岐阜県 愛知県 三重県 名古屋市

関東・中部・東北自治宝くじ事務協議会

神奈川県横浜市中区日本大通1 
神奈川県総務局財政部財政課内
会長 神奈川県知事 黒岩 祐治